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延長戦に突入?

2020年度の決算も終了し、税金諸々を支払い終えて一件落着。ここ1〜2年はコロナの影響を受けて何ともならない状況が続き、業務予定も先送りされるケースが多くその調整に惑わされる日々が続きます。

大都市圏で感染者数が減っている地域もあるようですが、地元愛知県の感染者数が結構高止まりしているのが気になります。また重症者数が減らないのが一番気掛かりな部分でしょうか。居住する名古屋市の感染者数はこのところ約200人を境に前後・増減しているようですが、緊急事態宣言の効果というか、周知がまるで無いみたいに街中では相変わらず人出が多いと感じています。先日、北関東方面へ出張した際の帰り、東京駅で常磐線から東海道新幹線への乗り換え時には普段と変わらないくらいの乗客がホームに。乗車する時間帯にもよるのかもしれませんが、初回の緊急事態宣言の時のような緊張感は皆無のようです。

現在出ている緊急事態宣言が6月20日まで延長されるという報道もあるようですが、何らの規制も無い単なる掛け声だけの宣言ではあまり意味を成さず効果も限定的なように思われます。ただ、ワクチン接種が徐々にではあるものの、広がり始め、これが加速することにより少しは落ち着くのかな・・という思いも。

さて、少し先のお話ですが、2023年10月1日(令和5年10月1日)よりインボイス制度(正式名称は「適格請求書等保存方式」)が導入されることになりました。そのため、2021年10月1日から登録申請が開始されるために忘れないようにしておかないといけません。申請を行うと監督官庁から登録番号が発行され、その登録番号を請求書に記載し発行するということになります。

この改正では、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れやサービスの提供受入は「仕入税額控除」ができないことになり、必然的にあらゆる購買を行う会社側としては、マテリアルなどの原材料、部品などの仕入先からサービス提供などの経費の支払先まで「適格請求書」を発行できるサプライヤーを選定しなければならなくなるということになります。

年間売上が1,000万円以下(未満)の個人事業(フリーランスを含む)を行っている方々の多くは「免税事業者」と呼ばれ、それらの方々は適格請求書を発行することが出来ません。従って、調達する会社側からすれば「仕入税額控除」のメリットを最大限活用するために、「課税事業者」から仕入れやサービス提供を行うことになります。

・インボイス制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

一方で、来月1日からは食品衛生法が完全施行されることになります。これは、平成30年に改正された法規制が施行されることになり、営業許可制度がスタートします。コロナ禍で現在大変な状況下におかれている飲食業界に対して更なる規制が加わることになるのでしょう。この法規制では、昨年から施行され猶予期間が今月末で終了となるHACCPによる衛生管理が義務化されていて、7原則12手順による管理を実施することになります。なお、食品関連を扱う会社組織においては、ISO 22000、FSSC 22000というようなマネジメントシステムを構築、運用することで法規制に対応しているようです。

・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00003.html

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