6/8、九州南部で梅雨入りしたとみられるという報道がありました(https://www.data.jma.go.jp/cpd/baiu/sokuhou_baiu.html)。
気象庁などによれば、東海地方での平年の梅雨入りは、6月6日頃で、梅雨明けは7月19日頃となっていますが、どうやら今年は遅れそうな気配です。
最近の梅雨といえば、シトシト系の情緒ある降り方はあまりなくて、どちらかといえば、特定の地域で集中豪雨となることが多いようです。そんな梅雨時に仕事で移動する時に遭遇する確率が高いのが新幹線の運行に制限が加わることでしょうか。年に何回も経験することではないのですが、数年に1回は宿泊したくない「新幹線ホテル」にお世話になることもあり、今年の梅雨時も戦々恐々です。
IATF認証ルール6が発行され、2025年から適用となるのですが、その中でいくつか注意しておかなければならない事項があります。その中の一つをここでご案内してくことにしました。
IATF16949:2016規格における「10.2.3 問題解決(Problem-solving)」について、あまり気にしておられない組織各位もいらっしゃるようですが、中には、その問題解決へのトリガとなる原因における問題解決の適用判断が曖昧な組織様も。また、問題解決プロセスを使った経験が無い組織様がいらっしゃるかもしれません。
この問題解決はIATF16949規格において大変重要な要求事項でもあり、この要求事項が何故10項の改善に置かれているのか、再確認及び再認識をお願いしたいと思います。
さて、最近顧客から御社組織に対してパフォーマンスに関する問題提起がなされてはいませんか?
(時節柄、逆のパターンもあるようですが・・・)
これは顧客が発行するスコアカード、あるいは顧客からフィードバックされた内容(主として苦情)、あるいは顧客による第二者監査の内容如何によっては、即座にこの問題解決プロセスに取り組む必要があります。また、組織自身が実施する3種類の内部監査の結果として指摘報告された「監査対象におけるプロセスの有効性が認められない」などの不適合報告(監査所見)があった場合、一般的な是正処置で済まされるでしょうか。
なお、上記に記載した事例において、
1)それらに対する処置計画が無い(参考:処置計画プロセスの有無も含めて)
2)計画が予定通り実施されていない(参考:処置計画プロセスが有効で無い)
3)処置方法が有効に実施されていない(参考:有効性の検証、妥当性確認も含む)
というような場合、審査時に審査登録機関(審査員)から「重大な不適合(Major Nonconformities)」として指摘され、重大な不適合を発行されてしまいますので十分ご注意を。
この「10.2.3 問題解決」における指摘はIATFサイトの統計報告(https://www.iatfglobaloversight.org/statistics/)に掲載されており、2024年6月時点での統計報告によれば、重大な不適合の指摘事項のトップ(No.1)として報告されています。因みに、軽微な不適合(Minor Nonconformities)のトップは「8.5.1.5 TPM」です。