IATF 16949 ルール6 の変更内容について
既にご存知の方々も多いかと思いますが、2025年1月から適用される「IATF 16949 Rules 6」において、組織に影響を及ぼすと考えられる事項をピックアップしてみました。詳細については、当該文書(IATF 16949 Automotive Certification Scheme – Rules Sixth)をご一読願います。
1.0 認証の資格
・「自動車」とは、公道で運転することを目的とした、ホモロゲーション(型式認証)された車両。
・自動車用の「交換部品と材料」は自動車製品に属する。
・ある製造事業所が, IATF 16949の第三者認証を要求している自動車産業顧客に供給している場合,当該事業所のすべての自動車産業顧客を,審査適用範囲(10.0項参照)に含めなければならない。
・「リモート支援事業所」(RSL:Remote Support Location) は,当該RSLから依頼者の製造事業所に支援を提供する1つ以上の支援機能が存在する依頼者の事業所。
1.1 認証構造
拡張製造現場(EMS:Extended Manufacturing Site)の基準として、
・EMSとメインサイト(主たる製造事業所)は、1つの法人と1つの(単一の)QMSで定義されていることが必要。
・EMSは、メインサイトから10マイル(16 km)以内、かつ、車で60分以内でなければならない。
・EMSは、メインサイトからのみサポートを受けるか、メインサイトにのみサポートを提供する。
・メインサイトとEMSの共通管理が必要。
2.5.2 利益相反
CB(Certification Bodies:審査登録機関)は、認定されたクライアントにQMS関連のコンサルティングサービスを提供することは出来ない。
品質マネジメントシステムに関連するコンサルティングには以下の内容の提供が含まれる。
・完全に又はその一部が依頼者に合わせて考案された品質マネジメントシステムに関連する教育訓練。
これにはあらゆる形態で提供される品質マネジメントシステム監査員教育訓練を含む。
・品質マネジメントシステムの要素もしくは品質マネジメントシステムに関連する要素の確立、開発、文書化、実施、維持、管理又は改善の支援。
・品質マネジメントシステムに関連する内部製品監査、プロセス監査、又はシステム監査。
・依頼者に代わって実施する品質マネジメントシステムに関連する供給者の製品監査、プロセス監査、又はシステム監査。
・本ルールで明示的に記述されていない依頼者又は依頼者の顧客から要請されるいかなる種類の品質マネジメントシステムに関連する、及び/又は、自動車産業に関連する審査、評価、又は同等の活動(例: 「予備審査」)。
注記として
CBは、依頼者に合わせて考案されたものではなく、一般に向けて宣伝広告されている標準化された教育訓練コースを実施してもよい。
「5.0 審査及び認証要求事項」及び以下、以降のサブ項目(5.x)などに関しては、下記の書籍などを参照願います。
・IATF 16949 Automotive Certification Scheme – Rules Sixth
https://www.aiag.org/store/publications/details?ProductCode=RULES-6&hp-sl
以上、簡単ではありますが、記載しておきます。
なお、IAOBのサイトに「Audit Day Calculator(https://www.iaob.org/audit_day_calculator)」というカテゴリがあり、IATFルール第6版に基づく監査日の計算要件(セクション5.2〜5.4)に合致したおおよそのIATF 16949認証審査の最小日数を見積もることが可能になっています。